2020年10月01日

令和2年10月1日より、異なるワクチンの接種間隔に関する規定が改正されます。

予防接種のワクチンには、注射生ワクチン、経口生ワクチン、不活化ワクチンの3種類があります。
注射生ワクチン接種後に注射生ワクチンを接種する場合、現状は27日以上間隔を開けて次回接種を行う必要があり、この内容は今後も同様です。
それ以外については、接種間隔の制限が撤廃されます。
ただし、同一ワクチンを複数回接種する場合は今までと変わりません。

【予防接種スケジュールでの変更内容】
予防接種スケジュールは、法改正後においても今まで通り接種間隔を保持したスケジュール作成を行います。


スケジュール作成後、接種日の変更はご利用者様の操作で最短翌日に行えるようになっております。
医師とご相談のうえ、適宜設定くださいますようお願いいたします。