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更新日:2022年6月1日
1.特例給付の支給に所得上限額が設けられます。
所得額により手当が支給されない場合があります。
2.現況届の提出が原則不要になります。
毎年6月の現況届を原則不要とし、公募等を確認して審査します。現況届が必要な方のみ6月に
現況届の案内を送付します。
※詳細については、制度改正案内チラシ(PPT:61KB)をご覧ください。
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。
児童1人につき
・0~3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は、15,000円)
※「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の
児童のうち、3番目以降をいいます。
・中学生:10,000円(一律)
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:5,000円
・所得上限限度額以上:支給停止(令和4年6月分から適用)
支給時期 |
内訳 |
---|---|
10月10日 |
6~9月分 |
2月10日 |
10~1月分 |
6月10日 |
2~5月分 |
1支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日の場合は、その前日(当該前日が休日等に当たる場合には10日以前の休日でない日。)とします。
振込当日は、通帳を記帳して入金を確認してください。認定請求書の提出時期によって、振込月が上記と異なる場合があります。
いちき串木野市の振込日は原則支給月の10日になりますが、他の自治体の場合、若干異なる場合があります。
前年(1月から5月分については、前々年)の所得が下記の所得上限限度額未満の場合に受給できます。
※児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
|
① 所得制限限度額 |
②所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040円 |
1,048万円 | 1,276万円 |
令和4年度制度改正により、毎年6月に提出していた現況届が原則、不要になります。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
・児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、市から提出の案内があった方
要件 |
説明 |
---|---|
子どもが日本国内に住んでいること |
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、子どもが海外に留学している場合も、児童手当を受け取ることができる場合があります。 |
両親が離協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先 |
父母が、離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給します。ただし、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本など必要になります。 |
児童福祉施設の設置者、里親に支給 |
子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。 |
海外にいる父母が指定する人に支給 |
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。 |
未成年後見人に支給 |
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。 |
認定された場合、原則として申請された月の翌月分から支給開始となりますので、申請はお早めに お願いします。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
こんなときは |
提出書類 |
---|---|
出生などにより、新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 |
出生などにより、子どもが増えたとき |
額改定認定請求書 |
他の市区町村へ住所が変わったとき |
受給事由消滅届(前の市町村へ) |
年齢要件などにより、支給対象となる子どもが減ったときや、いなくなったとき |
額改定届 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届(市区町村へ) |
同じ市区町村の中で住所が変わったときや、養育している子どもの住所が変わったとき |
住所変更届 |
受給者や養育している子どもの名前が変わったとき |
氏名変更届 |
すべての受給者の方(毎年6月) |
現況届 |
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